「発見伝~みんなのアンテナ~」 第6回

ツーセルの社内で週に1度行われている朝礼には、社員が日々の生活の中で見つけた“発見”や“気付き”を発表する場が設けられています。『価値創造会社』ツーセルの社員として、日頃から何かに“気付く”ことや“発見する”ことへの意識をもって生活してもらうため、毎週欠かさず行われています。

このコーナーでは、「当社の雰囲気をみなさんにも感じてもらいたい」という思いから、当社の社員たちが見つけた“発見”や“気付き”を紹介します。

第6回目は、「ストレスチェック」についての話題を紹介します。

 “労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられた(契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外である)。ストレスチェックと面接指導の実施状況は毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があり、今後当社においても、義務化される可能性がある。
 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査であり、労働者自身がストレスに気づき、「うつ」などの心の不調を未然に防ぐことを目的にした検査である。方法は、厚生労働省推奨の57項目のチェックリスト等に、労働者が記入し、医師などの実施者が回答を回収し、ストレスの程度を評価し、本人に評価結果を通知する流れになっている。高ストレスと判定された人が希望すれば、事業所は医師による面接指導の機会を設け、医師の意見を基に、業務を減らすなどの職場環境の改善に努めなければならない。また、面接指導の結果は事業所で5年間保存する必要がある。
義務化の背景にはメンタル不調を訴える人の増加があり、自分のストレス度合いを把握し、セルフケアをしていくことが大切となる。”

 「ストレスチェック」は従業員からすれば自身のストレス状態を知ること、企業からすれば診断の結果による職場改善の実行が重要ではないかと感じています。ストレスは本人が自覚していない所で蓄積することが多いので、「ストレスチェック」の導入をきっかけにストレスと向き合い、自身の状態について理解することが大事だと思います。
 また、従業員数50人未満でも、医師・保健師などによるストレスチェックを各事務所が合同で実施し、医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度があるそうです。私もストレスの有無にかかわらず、自分自身の状態を知るために「ストレスチェック」を受けてみたいと思いました。

記事作成:K